2023年4月1日
第1条(名称)
本会は学生心理学勉強会と称する。
第2条(目的)
本会は心理学について学術面と臨床実践面の正しい知識を学びつつ、会員同士の交流ができる安心・安全な場を提供することを目的とする。
第3条(活動)
- 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 会員の知見の拡大、知識・スキル獲得のための勉強会開催
- 会員相互の交流、ネットワーク作りのための場づくり
- 個別勉強会、交流会は年に数回、不定期に開催する。
第4条(会員資格等)
- 本会の会員登録を希望する方は、前項の条件を満たしていることを確認するとともに、本会の目的に賛同し、本会の規約に同意したとみなす。
- 本会の会員は次に掲げる事項のいずれかを満たすものとする。
- 心理学部の学部生
- 臨床心理専攻の大学院生
- 医師や看護師
- 臨床心理士または公認心理師
- 対人援助職
<下記に掲げる事項のいずれかに該当するものは会員になれない> - 未成年者
- ご自身の体調・ご症状の治療を目的とする者。
- 営利を目的とする者。
- 公序良俗に反する者。
- 犯罪に関連がある者。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であると疑われる者。
- 本規約に同意いただけない者。
- 参加登録の申請に際して、虚偽の事項を届け出た場合
- 本規約に違反したことがあるものからの申請である場合
- その他、運営が参加登録を相当でないと判断した場合
第5条(会員の資格の取得)
本会の会員になろうとする者は、下記に掲げる書類をメールまたは郵送にて送付して申請する。代表の承認を受けなければならない。
- 署名をした申込及び誓約書
- 身分証明書
第6条(審査基準)
- 本会の会員になろうとする者が第5条各号に掲げる書類を申請した時、本会代表及び本会役員は遅滞なく審査を始めなければならない。
- 申請の結果については、審査終了後、遅滞なく、本人に書面または電磁的記録で通知する。ただし、審査結果の理由については一切の開示義務を負わない
- 審査基準は、第4条その他会代表及び役員の裁量で行う。
第7条(任意退会)
会員は、書面による退会届を会代表又は相談役が指定した場所に届出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第8条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会代表及び相談役によって、当該会員を除名することができる。
- 本会会則に違反したとき。
- 公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。
- 2週間以上連絡が取れないとき。
- 会員登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合。
- 本会則に違反したことがある者からの申請である場合。
- 上記のほか、会の運営上好ましくないと者と会代表及び会相談役が認めた時。
- 勉強会の利用秩序を乱す言動
- 勉強会運営チーム、または他の会員に迷惑をかけること、害を及ぼすこと、その他損害を与える行為。
- 暴力団等反社会的勢力であると認められるとき、若しくは役員又は実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき
- SNSなどで、事実無根の発信を不特定多数に向けて発信したとき、法的措置により開示請求の対象となる。
第9条(会員資格の喪失)
第4条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 個別勉強会の参加費の支払義務を3ヶ月以上履行しなかったとき。
- 会代表及び役員が同意したとき。
- 本会則に違反するおそれ、または違反があると役員会又は会員総会で判断した場合。
- 本会に申告された会員情報の全部、または一部に虚偽や重大な誤申告、申告漏れなどがある場合。
- その他、理由の如何を問わず、役員会が会員登録を適当でないと判断した場合。
第10条(禁止事項)
会員が次に掲げる行為を行うことを禁止する。
- 勉強会内外での会員に対する営利・勧誘目的の活動
- 心理検査の具体的な内容など勉強会にて機密情報と指定された情報および勉強会にて知り得た個人情報を参加者以外に漏洩すること。
- 法令または公序良俗に反する行為
- 犯罪に関連する行為
- 勉強会の利用秩序を乱す言動
- 非合法、不要行為、有害、嫌がらせ、脅迫、罵倒、誹謗中傷、低俗、卑猥、暴力、名誉毀損、不道徳、他人のプライバシー侵害、増悪、もしくは差別に該当、または該当する可能性がある情報発信・言動。
- 勉強会運営チーム、また他の会員に迷惑をかけること、害を及ぼすこと、そのほか損害を与える言動。
- 第19条に定めた各条項を遵守しないこと。
- 詐欺に該当する言動、他人や他の組織を装ったり、他の組織との関係を偽ったりするなどの偽装情報の発信、事実とは異なる情報の発信、又は誤解を招く情報の発動・言動。
- 宗教への勧誘、その他これらに関する情報の発信。
- 他人への特権、商標、著作権、その他の権利を侵害、または、侵害する恐れがある情報発信・言動(心理検査含む)
第11条(役員)
- 本会に、代表1名、副代表1名以上、執行役1名以上の役員を置く。
- 役員は役員会を組織し、本会の運営、事務、監査などの業務を行う。
第12条(役員の業務)
- 代表は会務を総理し、本会を代表する。
- 代表が職務を遂行出来ない時は、副代表が職務を遂行する。
- 執行役は職務に付帯する一切の業務を行う。
第13条(役員の選任)
- 各役員の任期は選任時から1年間とする。ただし、選任から1年経過後に、辞任するなどの退任の意向等がなければ自動的に再任することとする。
- 代表及び副代表は執行役の中から選任する。
- 執行役は代表または副代表の推薦または会員の中から選任する。ただし、会員の中から選任する場合には、役員会決議を行わなければならない。
第14条(開催)
会員総会は必要がある場合に開催する。
第15条(成立)
会員総会の成立は、役員の3分の2の出席と1名以上の会員の出席をもって成立とする。
第16条(決議)
- 役員会及び会員総会の決議は出席した会員の過半数よる賛成を以て行う。
- 賛成の意思表示は書面または電磁的記録で行う。
第17条(運営チーム)
- 代表は役員の中から運営チームを編成することができる。
- 運営チームにて、会員情報の管理、勉強会・交流会の企画と実施、会計管理、活動記録管理を行う。
第18条(勉強会参加費)
- 勉強会への参加を希望する者は、勉強会ごとに設定される参加費を申込締切日までに運営が指定する口座に支払うものとする。
- 参加費の支払い後、申込締切日以降に参加を取りやめた場合は、参加費は返還しない。
- 会員から徴収した会費は、学生心理学勉強会運営そのものに使用することはない。(年末に会費の使用詳細を会員宛に公開する)
第19条(個別勉強会の開催)
- 本会は随時、個別勉強会を開催することができる。
- 個別勉強会に参加する場合、代表その他の役員が提示した参加費を指定された口座に振り込まなければならない。
- 一度支払われた講師料、参加費等はどのような理由があっても返金しない。
- 個別勉強会は本会員しか参加できない。
- 個別勉強会に参加する際には、受講者の本人確認を行うために、常時WEBカメラを起動しなければならない。ただし、事前に役員の承諾を得た場合にはこの限りでない。
第20条(活動年度)
本会の活動年度は、毎年5月1日~4月30日とする。
第21条(通知又は連絡)
- 勉強会運営チームと会員の間の通知または連絡は、勉強会運営チームの定める方法によって行うものとする。
- 勉強会運営チームは、会員から運営チームが別途定める方式に従った変更届がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先への通知または連絡を行い、これらは、発信時に会員へ到達したとみなす。
- 会員がメールや連絡が受け取らなかった場合、いかなる理由でも運営チームは責任を負わない。
第22条(免責)
- 本会は、活動に伴い生じた事故や損害等に関し、いかなる責任も負わず、各会員の自己責任とする。
- 勉強会は会員と他の会員、または第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負わない。
- 勉強会は、新型コロナウィルス感染症等の疾病・災害・戦争・事故、そのほか勉強会の判断により、会員の承諾を得ることなく、必要に応じて勉強会の全部または一部を変更、停止、中止、または終了することがある。その場合に、会員が損害を被ったとしても、勉強会は一切の責任を負わないものとし、会員は、勉強会運営チームに対し当該損害の賠償を求めることはできないものとする。
- 勉強会は、勉強会に起因して会員に生じたあらゆる障害について、勉強会の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わない。
第23条(個人情報の取り扱い)
- 勉強会は,会員が入会する際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を求めることがある。
- 個人情報を収集・利用する目的は次に掲げる通りである。
- 勉強会の適切かつ円滑な運営のため
- 会員からのお問い合わせに回答するため
- 必要に応じた連絡を行うため
- 本会会則に違反した行為や不正または不当な行為をした会員を特定するため
- 勉強会は、あらかじめ会員の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供しない。ただし、特段の事情があり、かつ、役員会で過半数以上の同意を得られた場合はこの限りでない。
第24条(会則の改廃)
本会則の改訂及び存廃は代表の承認を経なければならない。
第25条(その他)
規約に定めない重要事項については、都度役員会で協議・決定する。
附則
- この会則は2023年4月1日より施行する。
- この改訂会則(第5条、第18条 第1項~第6項、第20条変更)は2024年1月1日より施行する。
- 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とする。
- 本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。